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「エステ脱毛トラブル」についての記事まとめ

2023/12/19

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相次ぐエステ脱毛の経営破綻

エステが経営破綻して心配

エステ脱毛の最大手の一つの「銀座カラー」が経営破綻しました。多店舗展開しているエステサロンの経営破綻は毎年あります。以前にもこのブログでエステの経営実態について記事にしたことがあります。また、最近ではウルフクリニックというクリニック名で医療脱毛を全国展開していた医療機関も破綻しています。破綻の理由はそれぞれあると思いますが、どれにも共通していえることは、大々的に広告して「安い」と見せかけて集客する手法です。

コース未消化分は返金されるのか?

エステ脱毛でも医療脱毛でも利用者の多くは割安なコース契約している場合が多いです。では経営破綻したサロンまたはクリニックより未消化分の契約金(お金)は返金されるのでしょうか?下記より2つの例をあげて回答します。

エステサロンが倒産した!

「エステサロンで3か月前に契約期間1年間の全身脱毛12回コースを契約した。代金36万円は現金で全額前支払いで完了している。施術はまだ3回しか受けていないが、この脱毛エステサロンが倒産したことを最近ネットニュースで知った。未消化分の9回分の代金を返してほしい。」

■前払いした場合の回答

通常、企業が倒産し裁判所が破産を宣告し、破産管財人(弁護士)が指名されると、消費者は破産管財人に「債権届」を提出し、清算の分配を受けることになります。破産管財人は企業の資産を集めて現金化し、債権者に分配しますが、税金や従業員の給与などの支払いが優先されるため、一般債権者である消費者(この場合エステサロンの利用者)への分配は期待できないことが多いです。したがって、現金やクレジットカードで既に全額を支払っていた場合、損失の回復は難しいと考えるべきです。

クリニックと連絡が取れない!

2年前に期間無制限で医療脱毛全身6回コースを契約した。契約書には「6回数制。施術期間は無期限」と書いてある。代金36万円は36回払いの個別クレジットを組み、現在も支払い中である。忙しくてなかなか通えず施術はまだ3回しか受けていない。久しぶりに予約しようとクリニックに電話したところ「現在使用されていない電話番号」となっていた。クリニックに連絡がとれないので、とりあえず今後のクレジットの支払いを止めてほしい。

■分割払いカードの場合の回答

医療機関が倒産し、脱毛治療が受けられなくなった場合、クレジットカードで分割払いしている消費者は、今後の支払いを停止するようクレジット会社に申し出ることができます。これを行うには、クレジット会社に連絡して支払い停止の旨を伝え、必要な書類(支払停止抗弁書)を送付する必要があります。また、既に支払った金額を超える施術を受けている場合は、その差額をクレジット会社に支払う必要があります。しかし、今回のように施術を受けた分(全6回のうちの3回)よりも多く支払っていても(全額の24/36)、事業者の倒産が理由であってもクレジット会社には法的に全額の6/36分の返金をする義務はなく、返金されないと理解すべきです。

泣き寝入りするしかない

このように事業者が倒産すると、ほとんどの場合、泣き入りするしかありません。既に支払った代金の返金は困難です。また、エステサロン事業者や医療機関が倒産すると、契約を引き継ぎ、引き続き同じサービスを提供するという事業者や医療機関が現れることもありますが、追加金を求められることもあります。

トラブルにならないように

通っていた脱毛サロンや医療機関が倒産して泣き寝入りしないためにどうするべきか?
それは最初から信頼できる会社・クリニックと契約するしかないです。以下は医療機関に限って言及しますが、経営破綻にリスクが少ない、信頼できる医療機関の基準として参考にしてください。

■10年以上の開業実績

美容外科業界は直近の5年前より明らかに需要と供給のバランスが崩れています。美容外科も最近よく倒産していますが、倒産している美容外科のほとんどが開業年数が浅い医療機関です。10年以上美容外科として開業を継続しているクリニックではほとんど倒産することはケースはありません。

■多店舗展開していない

美容外科業界も倒産と起業が繰り返されている業界ですが、傾向として多店舗展開しているクリニックが倒産しています。多店舗展開しておらず、複数店開業している場合でも3店舗程度なら比較的安全な経営基盤であることが多いように思えます。

■広告を派手に行っていない

全国ネットのテレビCMは1回だけで通常数百万円します。月契約では数千万円します。頻繁にテレビCMを見る美容外科は億を超える金額をテレビCMで使用しています。それだけ広告費がかかると、それだけ本業で売上を立てる必要があります。どこかで無理すると金額が大きいだけに経営破綻のリスクも大きくなります。一方、身の丈に合った広告を行っているクリニックはリスクを背負っていない分、経営破綻のリスクも少なくなります。

■オーナーが美容外科ドクター

美容外科を経営している医師だけではなく、いろんな業界出身の方々がいます。直近で経営破綻して銀座カラーも同族会社が「じぶんクリニック」と「アリシアクリニック」を経営しています。銀座の有名な美容外科は着物の老舗店舗が経営しているのは有名な話です。また、最近では中国資本が建前のだけの日本医師免許を持っているドクターを院長にして裏で経営しているケースもあります。一方で長年美容外科を専門としている医師がその勤務しているクリニックを経営しているケースも多いです。経営破綻するクリニックは他業界出身の経営者が多く、自前で経営している医師オーナーのクリニックの経営破綻は少ない傾向にあります。オーナーが分からないの場合は、クリニックのホームページの院長紹介ページなどをよく読むとそのドクターが経営者なのか、なんとなく雇われ院長なのかは文脈や紹介の仕方で分かります。

まとめ

今回は契約している脱毛サロンや医療機関が経営破綻した際は泣き寝入りするしかないという話と、そもそもそのようなトラブルに巻き込まれないためのクリニック選びの基準について書きました。この記事が読者の参考になれば幸いです。

筆者:元神 賢太
船橋中央クリニック院長/青山セレスクリニック理事長。1999年慶応義塾大学医学部卒。外科専門医(日本外科学会認定)。美容外科専門医(日本美容外科学会認定)。美容外科医師会理事。美容外科医として20年以上のキャリアがあり、自然な美容整形を得意としている。

【関連項目】

エステ脱毛の超営利主義、今も昔もかわらず

医療脱毛VSエステ脱毛:あなたに合った脱毛方法の選定ガイド

エステ脱毛の実態とサロンの選び方

 

 

 

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2016/08/26

院長ブログトップ > エステ脱毛の超営利主義、今も昔もかわらず

エステ脱毛の超営利主義、今も昔もかわらず

エステ脱毛の運営会社にまた業務停止命令のニュースが最近ありました。
今年に入ってからだけでももう3件以上だと思います。
//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160824-00000059-asahi-soci
下記にも転載しておきます。
---------------------------------
脱毛エステの会員勧誘広告の内容が誇大なうえ、解約した会員への返金を拒んで特定商取引法に違反したとして、消費者庁は24日、脱毛エステ店「エターナル・ラビリンス」を全国展開する「グロワール・ブリエ東京」(東京都港区)に対し、新規の会員勧誘や契約を25日から9カ月間禁止する業務停止命令を出した。

同社は有名タレントを起用したCMで知られる脱毛エステ店を全国で約70店舗展開している。

消費者庁は、同社がスマホ向けサイトに、月額9500円で脱毛を受けられるような広告を載せて勧誘し、実際には17万円を超えるコースなどを契約させていた、と指摘。また従業員や機器が足りないのに、「間違いなく予約が取れます」などと事実と異なる説明をしたり、中途解約した会員への返金を拒んだりしたなどの違反もあったとしている。

同社の脱毛エステについては「予約が取れない」「返金されない」などの相談が2012年度以降、全国の消費生活センターに500件以上、寄せられたという。同社は取材に対し、「担当の者から回答させる」としている。
-------------------------------------
以上、「朝日新聞デジタル 8月24日(水)19時56分配信」の転載です。
上記記事にある有名タレントとは山ピーのことですね。
これが、同社のホームページ画像です。

エタラビ

エステの過剰な勧誘による営業スタイルは、今も昔も変わりません。
莫大の広告費をかけて、「1回数百円で脱毛」と宣伝し、安さを売りに集客します。
常識的に考えて客単価が数百円であれば、全国ネットで派手なCMができるわけもありません。その裏には超がつく営業トークをして、結果的に客単価を数十万レベルまで引き上げます。また、エステサロンでは、そもそも永久脱毛は、医療法で許可されていませんので、効果は一時的です。
(※出力が高い「脱毛ができる」機器を使用して、逮捕されているエステサロン経営者もよくニュースになっていますね。
永久脱毛をできるのはそもそも医療機関しかありえないのです。)

一方で、医療機関は医療法で広告がかなり規制されております。
医療機関の広告規制を統括しているのは厚労省ですが、この広告規制のために医療機関は脱毛に関して正しい情報を消費者に届けられないのが現況です。
具体的に書きますと、ネット広告でもエステサロンは金額表示を許されていますが、当院を含む医療機関は金額表示ができません。これは医療機関のネット広告が医療法で規制されているからです。消費者は一般的に金額表示していない広告には見向きもしません。
これが現状で、永久脱毛を考えている多くの消費者は、医療機関に問い合わせることなく、エステサロンに出向くわけです。
そしてその消費者はエステサロンで過剰な営業を受け、(一概には言えませんが、)消費者センターに駆け込み、被害者になるわけです。
一方で被害者を出すような倫理観を持たない経営者というのは、いくら取り締まっても、後を絶ちません。エステサロンが業務停止になったり、経営者が逮捕されたりしている事実は今も昔も変わらないのです。
法律を立案するのは、警察の仕事ではありませんが、国の機関でこれについて真剣に考えているところはあるのでしょうか?
このエステサロン過剰営業による被害者問題の要因はいくつかあります。
1. 厚労省が医療機関だけに広告規制している悪法
※医療機関もエステサロンと同様な広告ができれば、消費者は医療機関に流れ、悪徳なエステは駆逐されます。

2. 医療まがいなことをやっているのに、エステサロンを統括しているのは経産省
※エステで高出力機器による脱毛で火傷を負う健康被害にあっても、保健所(厚労省管轄)は応対してくれません。「警察に行ってください」というだけです。

3. エステサロン団体は莫大な政治資金で、自分たちに不利な法律をできることを阻止している
※そもそも火傷を負うかもしれない機器を使って、医療従事者でもない素人によって脱毛行為ができること自体がおかしいと思いませんか?でもそれを規制する法律ができないのは、政治的にそんな法律できないようにしているからです。

4. 日本の警察は目の前にある事象が法律違反かどうかのみ検討するだけで、その根本的な原因を考えることはしません。

この問題は警察、厚労省、経産省が一緒になって取り組まないといけない問題ですが、日本の縦割りの行政機関にそんなことを期待しても無駄でしょうね。
そこで、現状を少しでも知ってもらいたくて、長文になりましたが、このブログを書きました。
医療機関による正しい永久脱毛の情報が消費者に行き渡ること日がいつか来ることを切に願いします。

 

元神賢太

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